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基本となる法律

基本となる法律

2008年4月から始まる特定健診・特定保健指導は、平成18年に成立した医療制度改革関連法に基づき、成立した12本の法律の中の一つです。 この関連法は医療費を2025年までに8兆円削減することを規定しました。

医療制度改革関連法の重要項目

その中身は

■ 公的保険給付の範囲を削減あるいは減少
■ 医療保険制度を都道府県単位に切り替える
■ 医療費適正化計画を策定する
■ 保険者「特定健診、特定保健指導実施計画」の作成と実施
■ 都道府県単位での医療計画を作成し実施する。

などです。

以下は特定健診・特定保健指導に関する部分です。

<高齢者の医療の確保に関する法律>
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

制度の実施後

 特定健診・特定保健指導の制度が実施されるとことにより、健康公衆衛生の向上増進の責任が国から都道府県、保険者に移されることになります。

 そして特定健診、特定保健指導については、糖尿病心臓病高脂血病動脈硬化症などの生活習慣病メタボリックシンドローム)・予備群の急増により、医療費の増大が見込まれ、特定健診を実施することにより、生活習慣病の危険因子を早期に摘み取ることにより、医療費の拡大に歯止めをかけることにしました。


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